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県の取組み

暴力団排除対策

本県は、平成22年4月、全国に先駆け福岡県暴力団排除条例を制定し、県、警察、行政、事業者、県民一体となって排除に取り組んでいます。

福岡県暴力団排除条例では、「県、県民及び事業者の果たすべき役割」、「暴力団の排除に関する基本的施策」、「暴力団員等に対する利益の供与の禁止」等について定めています。
  

改正暴力団対策法の成立

暴力団対策は福岡県の極めて重要な課題であり、県ではこれまで国に対し、暴力団対策法の改正強化を繰り返し要請してきました。

その取組が実を結び、平成24年7月26日に改正暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)が成立し、同年8月1日に公布されました。

この改正法には、民間会社等を襲撃する指定暴力団の規制強化など、本県が強く要望していた規定も盛り込まれています。

<改正暴力団対策法の主な内容>

○対立抗争による危険を防止するための措置

<平成24年10月施行>

危険な抗争行為を行う指定暴力団を「特定抗争指定暴力団」に指定し、警戒区域内での事務所の新設や既存事務所への立ち入りなどを行った場合、中止命令などの行政命令を経ずに逮捕できる規定(直罰規定)が盛り込まれました。

○暴力的要求行為等に伴う暴力行為による危険を防止するための措置

<平成24年10月末施行>

不当要求に応じない者に対する危険な暴力行為を行う指定暴力団を「特定危険指定暴力団」に指定し、警戒区域内での不当要求行為を直罰化するとともに、事務所使用制限を命じることができる規定が盛り込まれました。

○都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差止請求制度の導入

<平成25年1月末施行>

国家公安委員会の認定を受けた適格団体(都道府県暴力追放運動推進センター)が、暴力団事務所の付近住民から委託を受けて、原告として事務所の使用等の差止請求を行うことができる規定が盛り込まれました。

福岡県暴力団排除条例の改正

極めて危機的状況にある本県の暴力団情勢を踏まえ、平成23年10月に改正を行った後、県民の皆さんの安全確保の取組を進めるため、平成25年2月にさらに改正強化を行ったところです。

【暴力団排除条例の平成23年10月改正の主な内容】

  1. 青少年の健全な育成を阻害する行為が行われた暴力団事務所の使用を制限、暴力団等から不当な要求を受けた建設工事関係者の県に対する通報義務 ほか(平成24年2月1日施行)
  2. 事業者間の書面による契約に暴力団排除条項を盛込むことの努力義務(平成24年4月1日施行)
  3. 暴力団排除特別強化地域内の特定接客業店への暴力団員立入禁止の標章制度導入(平成24年8月1日施行)

【暴力団排除条例の平成25年3月改正の内容(H25.6.1施行】

  1. 暴力団員による縄張の設定・維持目的での①暴力団排除特別強化地域に営業所を置く特定接客業者、②建設工事関係者、又は③これらの従業者に対する次の行為を禁止
    ア.それらの事業所又は居宅への立入り
    イ.架電、ファックス・メールの送信等
    ウ.面会等の要求
    エ.つきまとい等
  2. 配下暴力団員等に対して上記1の行為を下命したりすること等の禁止

【暴力団排除条例の平成28年3月改正の内容(H28.3.29施行】

  1. 暴力団からの離脱を促進するための措置の新設
    県は、離脱者を雇用する事業者及び離脱希望者に対し、関係機関等と連携を図りながら、離脱に関しての必要な助言、雇用又は就労の支援等を講ずる。
  2. 公安委員会による勧告の適用除外等の新設
    公安委員会は、県民や事業者が禁止行為を行ったことについて自ら進んで申告し、再び禁止行為を行わないことを誓約した場合は、勧告(行為の是正を求めること)を行わないこととされた。ただし、虚偽の申告又は再び禁止行為を行った場合は公表される。
    ※禁止行為

    ・暴力団の活動又は運営に協力する目的での利益供与
    ・暴力団員に自己の名義を利用させること
    ・暴力団事務所として使用されることを知っての不動産譲渡等に係る契約若しくは
    契約の代理又は媒介

【暴力団排除条例の令和3年10月改正の内容(R3.12.1施行】

  1. 暴力団事務所の開設及び運営を禁止する地域の拡大
    次の場所の周囲200mの区域((エ)については地域)で、暴力団事務所の開設及び運営を禁止

    ア.子ども・子育て支援事業を行う施設、家庭的保育事業所、認可外保育施設など
    イ.都市公園、公営の体育施設など
    ウ.各種学校、博物館相当施設、世界遺産、重要文化財など
    エ.都市計画法に規定する住居系用途地域及び商業系用途地域

暴力団壊滅のための抜本的法的措置に関する要請活動

福岡県内で暴力団によると思われる拳銃や爆発物を使った事件が相次いで発生したことを受け、国の関係省庁に対して次の1~4などの「暴力団壊滅のための抜本的法的措置に関する要請」を行ってきました。

  1. 暴力団対策法の抜本的改正
  2. 「通信傍受の要件緩和」といった新たな捜査手法の導入など、暴力団犯罪に的確に対応するための法整備
  3. 暴力団の所得に関する調査・徴収の徹底
  4. 各省庁が所管する事業等の許認可の基準への暴力団排除規定の整備
  5. 暴力団対策として街頭防犯カメラを設置する自治体への支援

 

【暴力団対策法の改正に係る要請】

平成24年4月17日には、北九州市及び福岡市とともに、国家公安委員長に「暴力団対策法改正の早期実現に関する要請」を行いました。これに応える形で、4月21日に、国家公安委員長が福岡県を訪問され、事件現場の視察や地域住民の方々との懇談が行われました。このような取り組みが実を結び、改正暴力団対策法が平成24年7月26日に 成立し、同年8月1日に公布されました。

国家公安委員長への要請

法務省への要請状況

国家公安委員長の福岡県訪問

【新たな捜査手法の導入等に係る要請】

要請活動の結果、平成26年7月の法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」において、「取調べの可視化からの暴力団犯罪の除外など」を盛り込んだ、「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果」が9月の法制審議会総会において、原案通り採択され、法務大臣に答申されました。これを受け、平成27年通常国会に「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」が提出され、平成28年5月24日に法案が可決、成立しました。

行政事務事業からの暴力団排除措置

県では、行政事務事業からの暴力団排除を推進しています。

その他の暴力団排除の取り組み

暴力団排除モデル条項

暴力団排除条例で不動産取引や事業者間の書面による契約に暴力団排除条項を盛り込むことの努力義務が規定されています。

暴力団を相手とした民事訴訟への支援

福岡県警察の取り組み

福岡県警察は、三大重点目標の一つとして、「暴力団の壊滅」に組織を挙げて取り組んでいます。

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