青色回転灯装備車(青パト)について
青色回転灯助成制度について。
詳しくはこちら 福岡県警ホームページ
自動車税の減免制度について。
詳しくはこちら 福岡県庁ホームページ
ガソリンスタンドが青パト支援を開始します。
詳しくはこちら 福岡県警ホームページ
青色回転灯を装備した車両でのパトロール(青パト)活動は、住民の方に安心感を与え、犯罪も抑止効果も期待できる、有効な地域防犯活動であり、県ではこれまでも、その活動に対する支援を行ってきました。
青パト活動に使用する自動車は、多くのボランティアの方が運転するため、年齢条件割引や家族限定割引が適用できず、保険料が割高になるなど、自動車保険料が青パト活動を行う地域防犯団体にとって負担となっている実態があります。
このため、県では、青パト活動を一層、支援・促進のため、保険料を軽減する方策がないものか、関係団体や損害保険会社と検討・協議を進めてまいりましたが、この度、全国で初めてとなる、青パト自動車の保険料を軽減する「青パト自動車保険」を創設し、7月1日から適用を開始いたしました。
<青パト自動車保険の概要>
- この保険は、青パト活動を行う地域防犯活動団体が、取りまとめ団体である(公社)福岡県防犯協会連合会の賛助会員となることにより、集団割引の適用を受ける自動車保険です。
- 集団割引が適用されない契約と比べて、保険料が約5%割引となります。
- 取りまとめ団体 (公社)福岡県防犯協会連合会
- 引受保険会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
(代理店 株式会社コーリン) - 加入を検討する場合の問い合わせ先
(公社)福岡県防犯協会連合会(Tel:092-633-3221)
青色回転灯装備車(青パト)について
青色防犯パトロール始めてみませんか?
一般の自動車に回転灯を装備することは法令で禁止されていますが、一定の要件の下、警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの証明を受けた団体は、自動車への青色回転灯の装備が認められることになりました。
申請の対象となる団体
自主防犯パトロールを行う団体であって、次のいずれにも適合していると認めるもの。
- 団体が次のいずれかに該当すること
- 自主防犯パトロール活動の実績・計画に照らし、継続的な自主防犯パトロール活動の実施が見込まれること
- 青色防犯パトロール講習を受講している事等から、パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること
- 青色防犯パトロールを適切な方法により実施することができると認められること
(1)福岡県又は福岡県内の市町村
(2)知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長(以下「県知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体
(3)地域安全活動を目的として設立された公益法人、NPO法人、地方自治法の規定により市区町村長の認可を受けた自治会等
(4)上記1~3のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
青色防犯パトロールの方法
- 青色回転灯は、自動車の屋根に1個又は1体のみ装備することとし、マグネット等による着脱式も適応します
- 自主防犯パトロールの実施時以外では、回転灯を点灯させることはできません
- 自動車の車体に団体の名称及び自主パトロール中であることがわかるように表示しなければなりません
- 使用する回転灯は、光源が点滅するものではなく、回転式の構造でなければなりません
- 回転灯を点灯させて運行する際は、標章を自動車の後方から見えるように掲示しなければなりません
- 青色防犯パトロール実施中は、当該自動車に乗車する方の内、一人以上はパトロール実施者証の所持者でなければなりません
- 警察本部長に申請したパトロール活動地域以外では、青色回転灯を点灯した運行はできません
- パトロール実施者証の交付を受けた方は、概ね3年毎に青色防犯パトロール講習を受講しなければなりません
申請の手続き
証明申請【管轄警察署】
審査
証明書・標章・パトロール実施者証の発行
自動車検査証への記入(15日以内)
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
(軽自動車にあっては軽自動車検査協会)
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
(軽自動車にあっては軽自動車検査協会)
パトロール開始
詳しい手続き方法につきましては、最寄りの警察署の生活安全課にお尋ね下さい。