(事務局) パブリックコメントの結果11名31件の意見が寄せられた。これを一覧表に整理している。この中から、「防犯カメラの管理と活用について」報告書に取り入れてはどうかと思われる意見7件について、一覧表に※で示している。 また、本日欠席の委員から事前に以下のとおり意見が寄せられている。
「防犯カメラの効果に関しては、全体の犯罪減少に繋がらないのは防犯カメラの限界です。しかし防犯カメラによって安全な空間をつくれることは確かです。犯罪総数減少と、安全な空間を作るという考え方を混同してしまわないように防犯カメラの立場をしっかり築くことが必要です。設置者の責務で、設置表示は必要ないとありますが、この理由がわかりません。隠しカメラ状態は避けるべきなので、設置表示は必要と思います。」
(会長) 今の説明について意見・質問はあるか。 (委員) 意見への対応案として「画像を提供するときは提供先等を記録することを盛り込むこととします。」とあるが、提供する側が記録することはもちろん、提供を受ける側に対しても画像の処分についてキチンと記録をすることが大事であると思う。 (事務局) この指針は防犯カメラの設置者に対するものであり、現実的に主な提供先は警察である場合が多く対応は可能であろう。問題は「緊急の必要がある場合」である。 (会長) 画像を提供する場合としては、法令に基づく場合、緊急の必要性がある場合、捜査機関から求められた場合の他に、例えば本人からの要望がある場合などは想定されているのか。 (事務局) 今のところは想定していない。 (委員) この指針が想定していない被提供者へ管理者が画像を提供し、その画像が後日流出したとしてもそれは管理者の責任であると思う。 (会長) 設置者にガイドラインを示す時に、プライバシーを侵害してトラブルが発生すれば、設置者の責任になるということをよく理解してもらうよう趣旨徹底する必要がある。 (事務局) 前回の会議でもここは論点となったところである。本人であると主張する者からの提供要請がある場合にそれを本人であると特定する作業に大変手間がかかるので現実的ではないとか、マスコミからの要請がある場合には別の観点からの議論が必要となるので、このガイドラインからは対象外とするという結論になったと思う。当面はこの規定で実施し、以後問題が出てくればその段階で検討していきたい。 (会長) パブリックコメントを実施したところ、一部から「プライバシー侵害となる」「法令の根拠が必要である」など強い批判の意見が寄せられた。当面、県は法令の根拠なしにガイドラインを制定することになるので、その趣旨を徹底することが重要である。 (委員) 今回、パブリックコメントに意見を寄せた方々は、年齢などである程度県側で選定したものなのか。 (事務局) 県のホームページなどで公募したもので「福岡県民である」以外の条件は限定していない。 (委員) 捜査機関へ画像を提供する際に本人の同意を得るなど、あまりにプライバシー侵害の防止を重視しても、本来の防犯目的が達せられないというジレンマに陥ることになる。このあたりをうまく表現する必要があると思う。 また、防犯カメラの設置者が運用を警備会社に委託している場合、責任の所在を明確にしておく必要がある。 (委員) いろいろ議論はあるが、防犯カメラの目的はやはり犯罪の検挙より「防犯」や「予防」の機能が一番大事である。 (委員) ただ、実態としては防犯カメラの設置前と設置後の事故件数は顕著に減少している。 (会長) 事前にいただいた委員の意見にもあるように、防犯カメラを設置しても全体の犯罪件数が減るわけではなく、防犯カメラが設置されていない場所に犯罪が移るだけである。