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第1回議事録

第1回福岡県防犯カメラ活用検討会議 議事録

日時
平成18年10月23日月曜日13時〜14時30分
場所
県庁 特9会議室
出席委員
氏 名 現職名
木村 俊夫 九州国際大学法学部 教授
白水 良文 新天町商店街商業協同組合事務局 課長
瀬川 恭子 株式会社 西日本リビング新聞社 編集委員
樋村 恭一 大妻女子大学家政学部 講師
山田 建 NHK福岡放送局 放送部長
和智 凪子 弁護士

 オブザーバー


 加藤 賢次    北九州市安全・安心課長 
 三上 明      福岡市生活安全課長 
 新原 豊貞   県警生活安全総務課


あいさつ
福岡県総務部 部長
会長選出
木村委員を選出
(会長挨拶)
 皆様の協力を得ながら議事を進行させていきたい。私は県の個人情報保護審査会の委員でもあり、その観点からも監視カメラについて関心がある。また、この10月に開催された公法学会があり、この中で安全と安心についてかなり厳しい議論が交わされ、イギリスの監視カメラについても是非について議論されたところである。このように世間でも大変注目を集めているテーマでもある。皆様のお知恵を借りながらガイドラインなり方針なりを作っていきたいと思う。
会議のスケジュール
(事務局)資料に基づき説明
(会長)パブリックコメントはいつ行うのか。
(事務局)今日の議論の結果にもよるが、2月を予定している。
審議事項
資料に基づき説明
(事務局)
資料:平成17年福岡県内の犯罪概況[PDF/139kb]
資料:「防犯カメラに関する意識について」県政モニターアンケート集計結果[PDF/109kb]
資料:県及び市町村施設における防犯カメラ等の設置状況[PDF/84kb]
資料:防犯カメラについて検討を要すべき事項について[PDF/75kb]
<新天町の事例>
(会長)
防犯カメラについて検討を要する事項は非常に広範囲に渡っており、事例を研究することが有効である。委員の方から新天町の事例についてご報告いただきたい。
(委員)
(事例報告)
(会長)
これまでの事務局での説明では、防犯カメラは有用であるが、プライバシー保護との調整を図ることが必要だということである。新天町からの報告も含めて何か質問はあるか。
(委員)
 説明の中で、いくつかの罪種が全国ワースト1位となっているが、なぜ、福岡県がその位置にあるのか。
(委員)
新天町で防犯カメラを設置したのはどういう理由なのか。またその効果は。
(委員)
事件・事故の発生件数が多くなりその対策として設置した。設置前の平成10年までは年間13件であったが、設置後は内容・件数について減少した。クレームも発生していない。
(会長)
平成16年4月1日に防災カメラ運用規定を設置したということだが、その内容は。
(委員)
目的、管理運用、カメラの設置、モニターの設置、閲覧、記録の保存について示している。記録は自動的に1ヶ月ごとに上書きされている。
(委員)
常に誰かモニタリングしているのか。
(委員)
特に週末の深夜に若者が多いので昼夜問わず常に監視している。
(委員)
カメラの設置台数に対して表示箇所が少ないと思うが。
(委員)
1台毎に表示すると店舗の邪魔になるのではないか。
(委員)
なぜ「防災カメラ」なのか。
(委員)
いわゆる災害等の発生を抑制するという、あくまでも防災を目的としたものであるため。
<ガイドラインの対象範囲>
(会長)
県でも防犯カメラを設置しているとの報告があったが、今回議論するカメラの対象は、どの範囲までか。
(事務局)
基本はまず公共空間であると思うが、現実的に設置が進んでいるのは民間施設である。ガイドラインの対象としては多くの人が出入りする場所と考えるが、その辺りは今後この場で検討していただきたい。
(会長)
県が管理する施設にとどまらず、民間が管理するものも対象にするということか。
(委員)
設置主体が県であるのか民間なのかということと、撮影対象が公共空間であるのかそうでないのかは違うと思う。新天町の例では、設置主体は民間だが、公共空間を対象としている。例えばマンションは、管理組合が自分の空間を撮影対象としているが、この場合をどう考えるのか。
(事務局)マンションの場合は判例もあるが、共有部分も含めて基本的にはマンションの所有者のものなので、今回の対象とはならないと考える。
(委員)
あくまでも防犯カメラが写す対象は公共空間で、その設置者が公共か民間かという指針なのか。
(事務局)
ガイドラインを検討する場合、その部分は微妙なところで今後ご意見を伺いたいところである。県民の方々が抱く「記録されることに対する不安」は公共空間にとどまらないと思うが、そこは私的自治を考慮する必要がある。
(会長)
気になるのは、他の自治体を見ると条例を作った後にガイドラインを策定するという流れになっている。福岡県はどういう考えなのか。
(事務局)
今回検討していただくのはあくまでもガイドラインであり、設置者側と写される側双方納得が得られるものとなれば良い。また、他県をみると2つの考えがあり、条例に基づく指針は公共空間または公の施設が対象となっており、ガイドラインの場合は安全・安心を確保するというものになるので、間口が金融機関からコンビニまでと広くなっている。
(会長)
民間に対するガイドラインとする場合、行政指導の形で実施していくのか。そういう意味では、ガイドラインによる防犯カメラの啓発と考えてよいだろう。
(委員)
新天町の場合、「防犯カメラ作動中」という表示があるとの事だが、これまで未然に事件の発生を防いだこともあったのか。
(委員)
モニター監視により不審者を監視し、未然に防いだということもある。
(委員)
どこのマンションを訪ねてもカメラを設置しているところは多い。管理する際にどういうことに注意をすべきなのかなど、管理組合に対して、私的空間においても一定のガイドラインを示すことは意義のある事と思う。
(委員)
マンションに関することでは、犯罪とマナー違反との区別が問題である。ゴミ出しやペット管理の問題を監視する、ということになると段々歯止めが利かなくなってくる。そういうことをある程度ガイドラインで示していくことが大事ではないか。
(会長)
学会でも話題となったが、「安全」とは犯罪に関わることなので大事なことだが、「安心」は人によって感じ方も違う。例えば、最初はカメラを防犯の目的で設置したが、「安心」となると「快適さ」を求めることになり、マナー違反まで入ってしまう。私が心配するのは、マンション管理組合が設置する場合に「私的自治」となればマンション内の秩序を維持するために「マナー違反も困る」ということになる。ここはガイドランの対象を民間へ広げる場合の大きな論点だと思う。
(委員)
県で227台既に設置されているという事だが、今後設置する防犯カメラのみを対象とするのではなく、県が設置しているカメラも含めた既設のものも対象になるのか。
(事務局)
そのとおりであるが県有施設に設置しているものについては既に運用基準を設けており、カメラの管理者は運用要領を定めるように規定している。
<防犯カメラの有用性>
(委員)
「防犯カメラの有効性」について、当然事件が起こった場合にその映像は犯罪捜査に役に立つものである。ある場所で犯罪が起こり、その映像が事件の解決につながったことが、翻って犯罪を抑止するということに繋がれば良いが、犯罪捜査支援が目的ではなく、犯罪抑止が主な目的であるという事にならなければ。有効性イコール目的ではない。
(委員)
プライバシー保護については運用上の問題である。管理する側がどうとるかだろう。
(会長)
先日学会でも話題となったが、肖像権の問題はNHKではどう考えているのか。
(委員)
それは大きな問題で、過去の番組を放送する場合、例えばアメリカでは写っている人の了解を得ないと放送できないという流れになってきている。
プライバシー保護を考えれば、放送事業者としては、例えばニュース映像を放映する場合に写っている人の了解を全て得た上で放送する努力をすることに尽きる。ただ、防犯カメラと放送利用の映像とは違う。防犯カメラの場合は法廷へ証拠として提出できるが、放送利用映像は基本的に放送のみにしか利用できない。

<次回について>

(会長)
本日は防犯カメラの「設置の有効性」及び「プライバシーの重要性」について確認された。次回はいろんな視点について細かく議論を進めていきたい。
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